相談支援について

地域相談支援について

障害者支援施設に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を県の指定を受けた指定一般事業所の相談支援専門員が行います。申請は市役所です。サービス等利用計画書に地域移行支援サービスの必要性を記載し、支給決定を受けることが必要です。

相談支援に係る費用の自己負担はありません。